マイナンバーが導入された時期と確定申告
マイナンバーの導入はかなり以前から議論されてきましたが、
実際にマイナンバーの通知が始まったのは2015年の10月からであり、
マイナンバー制度が実際に導入されたのは2016年の1月からとなっています。
マイナンバー制度が導入されて影響を受ける人は非常に多く、
たとえばマイナンバー制度の導入によって個人で税務関係の書類を
国に対して提出する際には個人番号の記載が義務付けられているため、
「確定申告を行うべき人」は提出書類に
マイナンバーを記載してから提出する必要があります。
ちなみにマイナンバー制度が導入されたのは先にも述べたように2016年の1月からですが、
確定申告の際にマイナンバーの記載が義務付けられるのは
2016年分の確定申告で提出する書類からとなります。
つまり、2017年の1月以降に提出する確定申告に関する書類には
マイナンバーを記載してから提出する必要があるという事です。
ただし、その他の法人税や消費税、相続税については
2016年の1月以降が適用対象となる為、
マイナンバー制度が導入された2016年内から個人番号を記載する必要があります。
マイナンバーの導入期間
2016年の10月から通知・交付が始まったマイナンバーですが、
当初はマイナンバー制度が導入される2016年1月までに
ほぼ全ての国民に対してマイナンバーの通知を完了させる事が政府の目標でした。
しかし、準備不足やマイナンバー制度に対する国民の警戒感などによって
通知・交付に遅れが生じるケースが相次ぎ、
2016年1月にマイナンバー制度が導入されてから以後も
マイナンバーが届かないといった声が数多く聞かれています。
そのため、マイナンバー制度の導入期間として2016年中を目処に
マイナンバーの通知・交付を全て完了させるという方向で再調整がなされています。
ちなみにマイナンバー制度に対する警戒心や不信感は未だに国民の間で根強く残っており、
マイナンバーの導入期間を過ぎてもマイナンバーカードの
申請を行わない人が続出する事が予想されています。